本ページには株式会社マーキュリアインベストメントの行う業務に関連して同社から皆様にお知らせすべき事項や同社の方針等を掲載しています。
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利益相反管理基本方針

株式会社マーキュリアインベストメント(以下、「当社」といいます。)が行う金融商品取引業においては、当社の利益とお客様の利益が対立する可能性があるため、お客様の利益を不当に害することを未然に防止し、利益相反のおそれのある取引を適切に管理するために、利益相反管理基本方針を以下のとおり示します。

1. 利益相反管理の対象

当社が行う取引の内、①お客様と当社の間若しくは②お客様と当社の他のお客様の間に利益が対立する状況となり、お客様の利益が不当に害されるおそれがあるものをいいます。

2. 利益相反行為の類型及び特定

当社は、利益相反行為を以下のとおり類型化し、当該判断基準に該当するおそれがあると判断した場合、統括責任者が利益相反行為の特定を行います。

  • (ア) お客様の犠牲により、当社が経済的利益を得るか又は経済的損失を避ける可能性がある場合
  • (イ) お客様以外の者との取引に際して、通常の手数料や費用以外の金銭、財貨若しくはサービスの形で誘因を得る場合、又は将来得ることになる場合
  • (ウ) 当社のお客様を相手方とする取引を行う場合
  • (エ) 当社のお客様の取引相手の側に立つ取引を行う場合
  • (オ) 当社のお客様の取引相手との間の、顧客と競合する取引を行う場合
  • (カ) 当社のお客様の非公開情報の利用等を通じ、自己の利益を得る取引を行う場合
  • (キ) 当社が同一取引等に複数の立場で関与することにより、通常の取引と同様の条件の取引等が期待できない

3. 利益相反管理の方法

  • (ア) 利益相反取引の内容、方法または条件等の変更
  • (イ) 利益相反取引の中止
  • (ウ) お客様への利益相反状況の開示
  • (エ) その他取引に応じた適切な方法

4. 利益相反管理の体制

当社では、コンプライアンス部を利益相反取引の管理統括部署とし、コンプライアンス部長を統括責任者としています。利益相反取引についての情報は、管理統括部署に集約され一元的に管理されます。
当社の役職員は、実質的あるいは潜在的な利益相反を知った場合、直ちに統括責任者に通知し、統括責任者は、利益相反への最適な対処方法について検討を行った上で対応を行います。
また、統括責任者は、検討内容について、取締役会、投資運用委員会、コンプライアンス委員会に報告します。

※本方針については、予告なく変更・公表をすることがあります。

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